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利害が相反する関係にあると司法書士が判断した場合には、相談・依頼等をお断りすることになるため、氏名は必ずご記入ください。(匿名不可)

事務所概要

事務所名 かまたこうこ
鎌田幸子司法書士事務所 
事務所所在地〒141-0031
東京都品川区西五反田1−30−6
大塚ビル2階
(目黒川近く 五反田駅西口徒歩3分)
代表者        かまた こうこ
司法書士  鎌田 幸子
開所 平成19年7月25日
営業
時間
 平日 9:00〜17:00
※時間外又は土日・祝日のご相談は事前にご連絡いただければ対応いたします。
電話
番号
 03−5436−5865
FAX
番号
 03−5436−5879
mail koukokamata@2002.jukuin.keio.ac.jp
HP http://www.kouko-office.com/
最寄駅

JR山手線五反田駅徒歩3分                                              都営浅草線五反田駅徒歩3分                                   東急池上線五反田駅徒歩3分
東急池上線大崎広小路駅徒歩3分
東急目黒線不動前駅徒歩10分

1階に喫茶店「ノア」が入っているビルの2階となります。

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(例:山田太郎)
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(例:山田商事株式会社)
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(例:豊島区東池袋1-1-1)
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(例:03-1234-5678)
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代表者プロフィール

 

写真1.jpg

 

 氏名かまた こうこ
鎌田 幸子
 生年月日 昭和54年6月16日
 出身地 愛媛県松山市
 みかんの名産地です
 趣味 ゴルフ
 経歴  平成14年 慶應義塾大学法学部政治学科卒業
 平成18年 司法書士試験合格
 平成19年 司法書士登録
 所属団体

東京司法書士会 登録番号第4621号
認定番号 第601427号

社団法人成年後見センター・リーガルサポート

会社設立の流れ


(貴社で行っていただく作業は青色で記載しています。)

1.会社概要の決定

             ↓

2.類似商号調査(オプション)、目的案作成

     ↓

3.会社代表印の手配、印鑑証明書の取得、定款認証用書類への押印

     ↓

4.定款の作成及び認証

※当事務所は電子定款認証に対応しております。(印紙代4万円は不要です。)

※持分会社(合名・合資・合同)の場合は定款の認証は不要です。

     ↓

5.資本金の払込

     ↓

6.登記申請書類への押印

     ↓

7.設立登記申請(申請した日が会社設立の日になります)

     ↓

     登記完了

司法書士業務に関する個人の情報保護方針

鎌田幸子司法書士事務所は、個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守し、個人情報を取り扱います。


保護すべき個人情報
@     依頼・相談内容
A     来所、相談予約等の事実
B     依頼者、相談者等に関係する帳票、記録等
 

[留意事項]
1.依頼者・相談者等以外の第三者には個人情報について、口外いたしません。
なお、依頼者・相談者等の家族、利害関係人にも本人の同意又は指示がなければ、個人情報について、お答えいたしません。
2.依頼・相談等により受け取った帳票、記録の保管管理及び廃棄処分については、責任をもっておこないます。
3.利害が相反する関係にあると司法書士が判断した場合には、相談・依頼等をお断りする事になります。
相談者・依頼者等への連絡は、原則として指定された連絡先以外には致しません。

相続Q&A

Q1 相続人には誰がなれるの?
A 配偶者相続人血族相続人が法律で定められた相続人です。
被相続人(亡くなられた人)の妻や夫は配偶者相続人となり、常に相続人となります。
血族相続人は、第1順位から第3順位まで、相続できる順番が決まっています。
1順位は被相続人の直系卑属(子供)、第2順位は直系尊属(両親)、第3順位は兄弟姉妹となります。つまり、子供がいる場合親は相続人になりません。兄弟は子供や親がいない場合に相続人になることができます。子供には血がつながっていない養子も含まれ、胎児にも相続権があります。
 

Q2 子供が先に亡くなっていたらどうなるの?
A 子供の子供(孫)いれば、孫が代わって相続人になります。孫が亡くなっていてもひ孫がいる場合はひ孫が相続人になります。被相続人の両親や兄弟姉妹が亡くなっていた時も同様に遡っていきます。ただし、兄弟姉妹の場合は甥・姪で打ち切りになります。 

Q3 相続分はどうなるの?
A 配偶者と直系卑属(子供や孫)が相続人である場合、配偶者及び直系卑属の相続分は各々2分の1ずつになります。
配偶者と直系尊属(両親や祖父母)が相続人である場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。
子供や兄弟姉妹など同順位の相続人が複数いる場合は、各自等しい相続分になります。嫡出でない子は嫡出子の相続分2分の1になります。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります。
   Case1 Aさんが亡くなった。妻B、長男C、次男D、前妻Eとの間の子Fがいる場合。
      妻B :6分の3
      長男C6分の1
      次男D6分の1
      F   :6分の1
※     前妻Eさんは相続人にはなりません。前妻と後妻の子供間に相続分の差はありません。
 

Q4 被相続人に借金があるのだけど・・・・・・。
A 相続人が受け継ぐ財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金などの債務も受け継ぐことになります。マイナス財産が多い時は「相続放棄」をし、相続しないこともできます。また、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いか分からないような場合は「限定承認」をすることが効果的です。限定承認をすると、財産を相続する前に負債を清算し、プラスの財産が残った時は受け継ぐことになります。相続放棄や限定承認をする場合は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。 


Q5 遺産を分けるにはどうすればいいの?
A 遺言書がない場合、遺産の分割は法定相続分(Q3)にしたがって相続人間で話し合って決めます(遺産分割協議)。全て現金だと相続分通りに分けることはできますが、不動産や絵画などぴったり分けられるものではない時は誰が何を引き継ぐか決めます。法定相続分通りではなくて、相続割合相続人間で自由に決めることができます。
ただし、未成年者が相続人の時は家庭裁判所で特別代理人(親や兄弟以外)を選任する必要があります。

設立費用

(実費分) 定款認証代:5万円        

       定款保存・謄本代:約2,000
       登録免許税    :資本金の額の0.7%
                   15万円以下の場合は15万円)
       登記事項証明書 :1通 1,000
       印鑑証明書    :1通   500円   
                    合計 203,500円〜

 

※     当事務所では電子定款認証に対応しているため、印紙代4万円は不要です。
※     定款の謄本や登記事項証明書は取得する通数分費用がかかります。
 
実費分に加えて司法書士報酬がかかります。  →無料お見積りはこちら

会社概要の決定

司法書士に設立登記を依頼する前に、下記の事項を決めておくとその後の手続がスムーズに進みます。
 

(1)   会社名(商号)
いくつか候補を挙げておくと良いでしょう。
Point1 社名の前か後に「株式会社」の文字を入れる。(株式会社の場合)
Point2 漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字が使用できる。
Point3 決められた記号である「&」、「‘」、「,」、「・」、「−」、「.」以外の記号は使用できない。
Point4 会社の一部門を表す文字を入れることはできない。
例)「〜支店」、「〜出張所」など。(「代理店」、「特約店」は可。)
Point5 「銀行」、「信託」、「保険会社」、「証券」などの文字はその業を営む会社以外は入れることはできない。
Point6 公序良俗に反する文字は入れることができない。
Point7 一般に広く認識されている会社名は使用することができない。
  ※不正競争防止法の規制
  不正の目的をもって他の会社であると誤認される恐れのある名称及び商号は使用してはならない。 
  例)ソニー電気株式会社など。
Point8 同一の住所に同一の商号は登記できない。


(2)   本店の所在地
ビル・マンション名や部屋番号を入れるかどうかは自由です。
※  部屋番号を入れないでビル名だけ登記すれば、その後同ビル内で部屋やフロアを移った場合に再度登記する手間が省けます。


(3)   目的(事業内容)
ある程度幅をもって決めましょう。具体的内容に関しては当事務所が目的案を作成します。
Point1 事業をおこなうには許認可が必要な業種がある。
Point2 銀行業など一定の業種にはそれらを目的にできる会社に制限がある。


(4)   事業年度(会計上の計算期間)


(5)   資本金の額
会社は1円でも設立できるようになりましたが、税制上のことなどをふまえて各々の会社に見合った資本金の額にしましょう。


(6)   出資者、出資額
誰と会社を作るか、出資割合はどうするか、などは設立後の株主総会の決議に影響しますから、ご家族以外の方と共同で設立される場合は後々のことも考えて慎重に決めましょう。


(7)   役員
取締役を誰にするか、取締役会を設置するか、代表取締役を決めるか(注1)、人数はどうするか(注2)、など。
 (1)代表取締役を決めない場合は取締役全員が会社を代表することになります。
  (2)取締役1名以上になります。取締役会設置会社の場合は取締役3名以上で、代表取締役を決定しなければなりません。


(8)   公告の方法
株式会社には決算公告などの公告が義務付けられています。
@官報、A時事に関する事項を記載する日刊新聞、B電子公告 の3つの方法があります。

ワンストップサービス

当事務所では、登記手続きだけでなく近隣の他士業と連携を取って、お客様のお悩みが全て解決するように心がけております。当事務所の所在地である五反田内で他士業をご紹介することもできますので、あちこちへ行く必要もございません。

また、当事務所が窓口となり、貴社のお悩みを解決する士業(税理士、社会保険労務士、弁護士、行政書士)をご紹介いたします。
 


<起業時のご相談>
・税務届出、節税対策など税務のご相談

・助成金がもらえるか知りたい                      
・人を雇いたい
・労働保険、社会保険手続についてのご相談

・各種営業許認可(労働者派遣事業、建設業など)申請、届出手続をお願いしたい
 
<会社設立後のご相談>
・法人税、事業税、日々の業務においての税務についてのご相談

・従業員ともめた(就業規則の見直しや予防的相談など)
・契約書の作成をお願いしたい

                      

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また、当事務所が窓口になり、お客様のお悩みを解決する士業(税理士、社会保険労務士、弁護士等)をご紹介いたしますので、下記のようなお悩みがございましたらご相談ください。
 
・相続税、贈与税について
・年金相談
・訴訟を起こしたい
 

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http://www6.ocn.ne.jp/~igon/

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FAX : 03-5436-5879
E-mail : koukokamata@2002.jukuin.keio.ac.jp
URL : http://kouko-office.com/