司法書士業務に関する個人の情報保護方針

鎌田幸子司法書士事務所は、個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守し、個人情報を取り扱います。


保護すべき個人情報
@     依頼・相談内容
A     来所、相談予約等の事実
B     依頼者、相談者等に関係する帳票、記録等
 

[留意事項]
1.依頼者・相談者等以外の第三者には個人情報について、口外いたしません。
なお、依頼者・相談者等の家族、利害関係人にも本人の同意又は指示がなければ、個人情報について、お答えいたしません。
2.依頼・相談等により受け取った帳票、記録の保管管理及び廃棄処分については、責任をもっておこないます。
3.利害が相反する関係にあると司法書士が判断した場合には、相談・依頼等をお断りする事になります。
相談者・依頼者等への連絡は、原則として指定された連絡先以外には致しません。

相続Q&A

Q1 相続人には誰がなれるの?
A 配偶者相続人血族相続人が法律で定められた相続人です。
被相続人(亡くなられた人)の妻や夫は配偶者相続人となり、常に相続人となります。
血族相続人は、第1順位から第3順位まで、相続できる順番が決まっています。
1順位は被相続人の直系卑属(子供)、第2順位は直系尊属(両親)、第3順位は兄弟姉妹となります。つまり、子供がいる場合親は相続人になりません。兄弟は子供や親がいない場合に相続人になることができます。子供には血がつながっていない養子も含まれ、胎児にも相続権があります。
 

Q2 子供が先に亡くなっていたらどうなるの?
A 子供の子供(孫)いれば、孫が代わって相続人になります。孫が亡くなっていてもひ孫がいる場合はひ孫が相続人になります。被相続人の両親や兄弟姉妹が亡くなっていた時も同様に遡っていきます。ただし、兄弟姉妹の場合は甥・姪で打ち切りになります。 

Q3 相続分はどうなるの?
A 配偶者と直系卑属(子供や孫)が相続人である場合、配偶者及び直系卑属の相続分は各々2分の1ずつになります。
配偶者と直系尊属(両親や祖父母)が相続人である場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。
子供や兄弟姉妹など同順位の相続人が複数いる場合は、各自等しい相続分になります。嫡出でない子は嫡出子の相続分2分の1になります。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります。
   Case1 Aさんが亡くなった。妻B、長男C、次男D、前妻Eとの間の子Fがいる場合。
      妻B :6分の3
      長男C6分の1
      次男D6分の1
      F   :6分の1
※     前妻Eさんは相続人にはなりません。前妻と後妻の子供間に相続分の差はありません。
 

Q4 被相続人に借金があるのだけど・・・・・・。
A 相続人が受け継ぐ財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金などの債務も受け継ぐことになります。マイナス財産が多い時は「相続放棄」をし、相続しないこともできます。また、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いか分からないような場合は「限定承認」をすることが効果的です。限定承認をすると、財産を相続する前に負債を清算し、プラスの財産が残った時は受け継ぐことになります。相続放棄や限定承認をする場合は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。 


Q5 遺産を分けるにはどうすればいいの?
A 遺言書がない場合、遺産の分割は法定相続分(Q3)にしたがって相続人間で話し合って決めます(遺産分割協議)。全て現金だと相続分通りに分けることはできますが、不動産や絵画などぴったり分けられるものではない時は誰が何を引き継ぐか決めます。法定相続分通りではなくて、相続割合相続人間で自由に決めることができます。
ただし、未成年者が相続人の時は家庭裁判所で特別代理人(親や兄弟以外)を選任する必要があります。

設立費用

(実費分) 定款認証代:5万円        

       定款保存・謄本代:約2,000
       登録免許税    :資本金の額の0.7%
                   15万円以下の場合は15万円)
       登記事項証明書 :1通 1,000
       印鑑証明書    :1通   500円   
                    合計 203,500円〜

 

※     当事務所では電子定款認証に対応しているため、印紙代4万円は不要です。
※     定款の謄本や登記事項証明書は取得する通数分費用がかかります。
 
実費分に加えて司法書士報酬がかかります。  →無料お見積りはこちら

会社概要の決定

司法書士に設立登記を依頼する前に、下記の事項を決めておくとその後の手続がスムーズに進みます。
 

(1)   会社名(商号)
いくつか候補を挙げておくと良いでしょう。
Point1 社名の前か後に「株式会社」の文字を入れる。(株式会社の場合)
Point2 漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字が使用できる。
Point3 決められた記号である「&」、「‘」、「,」、「・」、「−」、「.」以外の記号は使用できない。
Point4 会社の一部門を表す文字を入れることはできない。
例)「〜支店」、「〜出張所」など。(「代理店」、「特約店」は可。)
Point5 「銀行」、「信託」、「保険会社」、「証券」などの文字はその業を営む会社以外は入れることはできない。
Point6 公序良俗に反する文字は入れることができない。
Point7 一般に広く認識されている会社名は使用することができない。
  ※不正競争防止法の規制
  不正の目的をもって他の会社であると誤認される恐れのある名称及び商号は使用してはならない。 
  例)ソニー電気株式会社など。
Point8 同一の住所に同一の商号は登記できない。


(2)   本店の所在地
ビル・マンション名や部屋番号を入れるかどうかは自由です。
※  部屋番号を入れないでビル名だけ登記すれば、その後同ビル内で部屋やフロアを移った場合に再度登記する手間が省けます。


(3)   目的(事業内容)
ある程度幅をもって決めましょう。具体的内容に関しては当事務所が目的案を作成します。
Point1 事業をおこなうには許認可が必要な業種がある。
Point2 銀行業など一定の業種にはそれらを目的にできる会社に制限がある。


(4)   事業年度(会計上の計算期間)


(5)   資本金の額
会社は1円でも設立できるようになりましたが、税制上のことなどをふまえて各々の会社に見合った資本金の額にしましょう。


(6)   出資者、出資額
誰と会社を作るか、出資割合はどうするか、などは設立後の株主総会の決議に影響しますから、ご家族以外の方と共同で設立される場合は後々のことも考えて慎重に決めましょう。


(7)   役員
取締役を誰にするか、取締役会を設置するか、代表取締役を決めるか(注1)、人数はどうするか(注2)、など。
 (1)代表取締役を決めない場合は取締役全員が会社を代表することになります。
  (2)取締役1名以上になります。取締役会設置会社の場合は取締役3名以上で、代表取締役を決定しなければなりません。


(8)   公告の方法
株式会社には決算公告などの公告が義務付けられています。
@官報、A時事に関する事項を記載する日刊新聞、B電子公告 の3つの方法があります。