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債務整理の種類

債務整理の種類には下記の4つ方法があります。

(1)任意整理
裁判所を通さずに、弁護士又は司法書士がサラ金業者等の債権者と交渉して、お客様に合った返済計画を立てます。また、お客様が払い過ぎていた場合は過払い金を請求いたします。
メリット  

■裁判所を通さないので、他の手続に比べ早期に解決します

■債権者との話し合いで解決するため、柔軟な対応が可能(一部の債権者だけ任意整理をおこなうことも可能)
デメリット  

■債務額の大幅なカットは見込めない

(2)個人再生手続

裁判所を通しておこなう手続で、マイホームを手放さずに住宅ローン以外の借入金を大幅にカットし、その額を原則3年間での分割返済していく手続です。2001年からスタートした新しい制度です。
メリット  
■マイホームを手放さずに済む
■債務額の大幅なカットがされる
■手続が開始すると、債権者から強制執行(家財や給料などの差し押さえ)ができなくなる又は強制執行が停止する
■住宅ローンの支払期間を最長10年延長できる
デメリット
■将来において継続的又は反復的に収入が見込める,借金の総額が5000万円を超えないこと、という条件を満たしていなければならない
 
(3)自己破産
裁判所を通しておこなう手続で、借入額の返済が不可能な場合に、家や所有財産を換価して債権者に平等に分配することにより、借金を「ゼロ」にする手続です。
メリット
借金の返済を免除してもらえる(どんなに多額であっても)
■免責後に得た財産は自由に使うことができる
デメリット
■ギャンブルや浪費が原因で借金が増大した場合等は基本的に認められない
■家などの所有財産は手放すことになる
 
(4)特定調停
裁判所に申し立てることにより、調停委員が間に入って和解を進めていき、分割返済計画を立てる手続きのことです。
メリット
■債権者に対して取引履歴の開示要求が定められているので、開示をしてこない債権者に対して有効
■債権者の一部に対しての申立も可能
■調停の申立後は取立てが止まり、要件を満たせば強制執行も停止する
デメリット
■債権者が和解に応じなければ、調停は不成立となり他の手段をとらなければならない
■調停が成立すれば調停調書が作成され、返済を滞ると債権者は調停調書に基づき、直ちに強制執行をおこなうことができる