オンライン登記申請により、登録免許税が最高5,000円お安くなります!

所有権の保存(新築の建物etc)、所有権の移転売買、相続により名義の変更)、抵当権の設定(住宅ローンをくんだ場合etc)の登記につき、オンラインを利用して申請をおこなう場合は、登録免許税が最高5,000円軽減されます!

  ・通常の額の100分の10に相当する額(最高5,000円)がお安くなります。

 ・適用期間は、平成20年1月4日から平成21年12月28日までに受け付けられた登記になります。

 

幣事務所では、オンライン登記申請に対応しております!

オンライン登記申請による場合、5,000円お安くなります!

オンラインを利用して登記の申請をおこなった場合、登録免許税5,000円軽減されることになりました!(法務局からのお知らせ

 株式会社設立の場合         → 145,000円(最低)  通常150,000円

 合名・合資・合同会社設立の場合 → 55,000円(最低)    通常60,000円

※新設合併、組織変更(合同会社→株式会社 etc)、種類の変更(合名会社→合同会社 etc)、新設分割の場合は軽減される額が異なる場合がございますのでお問い合わせください。

 

・幣事務所では、オンラインを利用して登記の申請をおこなっておりますので、登録免許税が軽減されます!!

 

・軽減措置の適用期間は、平成20年1月4日から平成21年12月28日までに受け付けられた登記の申請になります。