個人再生手続の流れ

小規模個人再生手続の流れ

 

大まかな流れとしては下記のようになりますが、相談開始から返済開始までおおよそ7〜9ヶ月ほどかかることが多いです。

お客様にしていただく作業としては、提出書類の準備裁判所に審尋に行っていただくことになります。

 

1.相談

2.受任・委任契約締結

3.債権調査(受任通知・取引履歴の開示請求)

4.返済計画のシミュレーション・方針決定

5.提出書類の準備・事前協議

6.再生手続開始の申立て・住宅資金特別条項の特則の陳述

7.再生委員の選任

8.債権者への通知

9.債務者審尋

10.再生手続開始の決定

11.公告・送達

12.再生債権の届出・異議申術期間

13.再生計画案の提出

14.書面による決議

15.認可・再生手続の終結

16.再生計画の実行(支払いスタート)

個人再生手続の流れ

小規模個人再生手続の流れ

 

大まかな流れとしては下記のようになりますが、相談開始から返済開始までおおよそ7〜9ヶ月ほどかかることが多いです。

お客様にしていただく作業としては、提出書類の準備裁判所に審尋に行っていただくことになります。

 

1.相談

2.受任・委任契約締結

3.債権調査(受任通知・取引履歴の開示請求)

4.返済計画のシミュレーション・方針決定

5.提出書類の準備・事前協議

6.再生手続開始の申立て・住宅資金特別条項の特則の陳述

7.再生委員の選任

8.債権者への通知

9.債務者審尋

10.再生手続開始の決定

11.公告・送達

12.再生債権の届出・異議申術期間

13.再生計画案の提出

14.書面による決議

15.認可・再生手続の終結

16.再生計画の実行(支払いスタート)

個人再生手続と自己破産の違い

個人再生手続は、破産と同じく裁判所を通しておこなう手続ですが、下記の点で異なっています。

 

資産を手放さなくても良い(マイホームを残すことも可能)

借金は残り、再生計画に従って返済していく

最低弁済基準を充たせば、元本の大幅なカットが見込める(住宅ローンは除く)

負債総額が5000万円を超えない場合に限定される

継続的または反復して収入を得られる見込みが必要

再生手続が開始しても、資格または職業の制限(取締役になれない、警備員になれない等)がない

 

自己破産と大きく異なるのは、免責されないということ、つまり資産を維持する代わりに将来債務を返済していかなければならないということです。

再生計画が認可されると、裁判所の手続は終結し、その後はお客様ご自身が毎回支払っていくことになります。

そのため、しっかりした本人の返済意思が必要となります。

途中で返済を怠った場合は、裁判所が再生計画の取消決定を下すことになる場合もありますので、返済を実行できるかを客観的に考慮したうえで選択しましょう。

返済を実行できそうにないのなら、自己破産による免責を検討してみることをお勧めいたします。

個人再生手続の種類

個人再生手続には、次の3種類があります。

 

@通常の民事再生

A小規模個人再生

B給与所得者等再生

 

このうち、@の通常の民事再生手続は、手続が厳格で予納金も高額であるため、現実には個人債務者の利用は難しいです。

AとBの手続は、個人債務者を対象としており、手続が簡易で、予納金も比較的低額となっております。

どちらに関しても、将来継続反復収入があることが要件となっておりますので、主婦の方や無職の方は再生手続を選択することができません。

また、AとBの違いとしては、給与取得者等再生手続は、給与等の安定した収入が得られ、その変動の幅が小さい見込みのある方について更に簡略化した手続を取ることができます。

しかし、小規模個人再生の手続の方が柔軟な弁済計画を立てることができるため、その方の状況に応じてどちらを選択すべきか判断することになります。

個人再生手続の種類

個人再生手続には、次の3種類があります。

 

@通常の民事再生

A小規模個人再生

B給与所得者等再生

 

このうち、@の通常の民事再生手続は、手続が厳格で予納金も高額であるため、現実には個人債務者の利用は難しいです。

AとBの手続は、個人債務者を対象としており、手続が簡易で、予納金も比較的低額となっております。

どちらに関しても、将来継続反復収入があることが要件となっておりますので、主婦の方や無職の方は再生手続を選択することができません。

また、AとBの違いとしては、給与取得者等再生手続は、給与等の安定した収入が得られ、その変動の幅が小さい見込みのある方について更に簡略化した手続を取ることができます。

しかし、小規模個人再生の手続の方が柔軟な弁済計画を立てることができるため、その方の状況に応じてどちらを選択すべきか判断することになります。

個人再生手続と自己破産の違い

個人再生手続は、破産と同じく裁判所を通しておこなう手続ですが、下記の点で異なっています。

 

資産を手放さなくても良い(マイホームを残すことも可能)

借金は残り、再生計画に従って返済していく

最低弁済基準を充たせば、元本の大幅なカットが見込める(住宅ローンは除く)

負債総額が5000万円を超えない場合に限定される

継続的または反復して収入を得られる見込みが必要

再生手続が開始しても、資格または職業の制限(取締役になれない、警備員になれない等)がない

 

自己破産と大きく異なるのは、免責されないということ、つまり資産を維持する代わりに将来債務を返済していかなければならないということです。

再生計画が認可されると、裁判所の手続は終結し、その後はお客様ご自身が毎回支払っていくことになります。

そのため、しっかりした本人の返済意思が必要となります。

途中で返済を怠った場合は、裁判所が再生計画の取消決定を下すことになる場合もありますので、返済を実行できるかを客観的に考慮したうえで選択しましょう。

返済を実行できそうにないのなら、自己破産による免責を検討してみることをお勧めいたします。