個人再生手続と自己破産の違い

個人再生手続は、破産と同じく裁判所を通しておこなう手続ですが、下記の点で異なっています。

 

資産を手放さなくても良い(マイホームを残すことも可能)

借金は残り、再生計画に従って返済していく

最低弁済基準を充たせば、元本の大幅なカットが見込める(住宅ローンは除く)

負債総額が5000万円を超えない場合に限定される

継続的または反復して収入を得られる見込みが必要

再生手続が開始しても、資格または職業の制限(取締役になれない、警備員になれない等)がない

 

自己破産と大きく異なるのは、免責されないということ、つまり資産を維持する代わりに将来債務を返済していかなければならないということです。

再生計画が認可されると、裁判所の手続は終結し、その後はお客様ご自身が毎回支払っていくことになります。

そのため、しっかりした本人の返済意思が必要となります。

途中で返済を怠った場合は、裁判所が再生計画の取消決定を下すことになる場合もありますので、返済を実行できるかを客観的に考慮したうえで選択しましょう。

返済を実行できそうにないのなら、自己破産による免責を検討してみることをお勧めいたします。