個人再生手続の種類

個人再生手続には、次の3種類があります。

 

@通常の民事再生

A小規模個人再生

B給与所得者等再生

 

このうち、@の通常の民事再生手続は、手続が厳格で予納金も高額であるため、現実には個人債務者の利用は難しいです。

AとBの手続は、個人債務者を対象としており、手続が簡易で、予納金も比較的低額となっております。

どちらに関しても、将来継続反復収入があることが要件となっておりますので、主婦の方や無職の方は再生手続を選択することができません。

また、AとBの違いとしては、給与取得者等再生手続は、給与等の安定した収入が得られ、その変動の幅が小さい見込みのある方について更に簡略化した手続を取ることができます。

しかし、小規模個人再生の手続の方が柔軟な弁済計画を立てることができるため、その方の状況に応じてどちらを選択すべきか判断することになります。