Q1 相続人には誰がなれるの?
A 配偶者相続人と血族相続人が法律で定められた相続人です。
被相続人(亡くなられた人)の妻や夫は配偶者相続人となり、常に相続人となります。
血族相続人は、第1順位から第3順位まで、相続できる順番が決まっています。
第1順位は被相続人の直系卑属(子供)、第2順位は直系尊属(両親)、第3順位は兄弟姉妹となります。つまり、子供がいる場合親は相続人になりません。兄弟は子供や親がいない場合に相続人になることができます。子供には血がつながっていない養子も含まれ、胎児にも相続権があります。
Q2 子供が先に亡くなっていたらどうなるの?
A 子供の子供(孫)いれば、孫が代わって相続人になります。孫が亡くなっていてもひ孫がいる場合はひ孫が相続人になります。被相続人の両親や兄弟姉妹が亡くなっていた時も同様に遡っていきます。ただし、兄弟姉妹の場合は甥・姪で打ち切りになります。
Q3 相続分はどうなるの?
A 配偶者と直系卑属(子供や孫)が相続人である場合、配偶者及び直系卑属の相続分は各々2分の1ずつになります。
配偶者と直系尊属(両親や祖父母)が相続人である場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。
子供や兄弟姉妹など同順位の相続人が複数いる場合は、各自等しい相続分になります。嫡出でない子は嫡出子の相続分の2分の1になります。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります。
Case1 Aさんが亡くなった。妻B、長男C、次男D、前妻Eとの間の子Fがいる場合。
妻B :6分の3
長男C:6分の1
次男D:6分の1
F :6分の1
※ 前妻Eさんは相続人にはなりません。前妻と後妻の子供間に相続分の差はありません。
Q4 被相続人に借金があるのだけど・・・・・・。
A 相続人が受け継ぐ財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金などの債務も受け継ぐことになります。マイナス財産が多い時は「相続放棄」をし、相続しないこともできます。また、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いか分からないような場合は「限定承認」をすることが効果的です。限定承認をすると、財産を相続する前に負債を清算し、プラスの財産が残った時は受け継ぐことになります。相続放棄や限定承認をする場合は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
Q5 遺産を分けるにはどうすればいいの?
A 遺言書がない場合、遺産の分割は法定相続分(Q3)にしたがって相続人間で話し合って決めます(遺産分割協議)。全て現金だと相続分通りに分けることはできますが、不動産や絵画などぴったり分けられるものではない時は誰が何を引き継ぐか決めます。法定相続分通りではなくて、相続割合も相続人間で自由に決めることができます。
ただし、未成年者が相続人の時は家庭裁判所で特別代理人(親や兄弟以外)を選任する必要があります。


