司法書士に設立登記を依頼する前に、下記の事項を決めておくとその後の手続がスムーズに進みます。
(1) 会社名(商号)
いくつか候補を挙げておくと良いでしょう。
Point1 社名に「株式会社」の文字を入れる。(持分会社も同様)
Point2 漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字が使用できる。
Point3 決められた記号である「&」、「‘」、「,」、「・」、「−」、「.」以外の記号は使用不可。
Point4 会社の一部門を表す文字を入れることはできない。
例)「〜支店」、「〜出張所」など。(「代理店」、「特約店」は可。)
Point5 「銀行」、「信託」、「保険会社」、「証券」などの文字はその業を営む会社以外は入れ
ることはできない。
Point6 公序良俗に反する文字は入れることができない。
Point7 一般に広く認識されている会社名は使用することができない。
※不正競争防止法の規制
不正の目的をもって他の会社であると誤認される恐れのある名称及び商号は使用しては
ならない。
例)ソニー電気株式会社など。
Point8 同一の住所に同一の商号は登記できない。
※類似商号の規制は廃止されました。同一市区町村内で類似する商号があっても、登記
は可能です。
(2) 本店の所在地
ビル・マンション名や部屋番号を入れるかどうかは自由です。
※ 部屋番号を入れないでビル名だけ登記すれば、その後同ビル内で部屋やフロアを移った場合に再度登記する手間が省けます。
(3) 目的(事業内容)
ある程度幅をもって決めましょう。具体的内容に関しては当事務所が目的案を作成します。
Point1 事業をおこなうには許認可が必要な業種がある。
Point2 銀行業など一定の業種にはそれらを目的にできる会社に制限がある。
(4) 事業年度(会計上の計算期間)
(5) 資本金の額
会社は1円でも設立できるようになりましたが、税制上のことなどをふまえて各々の会社に見合った資本金の額にしましょう。
弊事務所に依頼される方で多いのは、100万円、300万円、500万円など切りのよい額です。
(6) 出資者、出資額
誰と会社を作るか、出資割合はどうするか、などは設立後の株主総会の決議に影響しますから、ご家族以外の方と共同で設立される場合は慎重に決めましょう。
(7) 役員
取締役を誰にするか、取締役会を設置するか、代表取締役を決めるか(注1)、人数はどうするか(注2)、など。
(注1)代表取締役を決めない場合は取締役全員が会社を代表することになります。
(注2)取締役は1名以上になります。取締役会設置会社の場合は取締役3名以上で、代表取締役を決定しなければなりません。
(8) 公告の方法
株式会社には決算公告などの公告が義務付けられています。
@官報、A時事に関する事項を記載する日刊新聞、B電子公告 の3つの方法があります。