オンライン登記申請による場合、4,000円お安くなります!

オンラインを利用して登記の申請をおこなった場合、登録免許税,000円軽減されます!

 

株式会社設立の場合                        → 14,000円(最低)
                                        通常15万円

合名・合資・合同会社設立・一般社団(財団)法人の場合 → 5,000円(最低)  
                                        通常6万円             

新設合併、組織変更(合同会社→株式会社 etc)、種類の変更(合名会社→合同会社 etc)、新設分割の場合は軽減される額が異なる場合がございますのでお問い合わせください。

・弊事務所では、オンラインを利用して登記の申請をおこなっておりますので、登録免許税が軽減されます!!

・軽減措置の適用期間は、平成24年3月31日までに受け付けられた登記の申請になります。 (平成24年4月1日以降は3,000円となります)

会社設立の流れ


(貴社で行っていただく作業は青色で記載しています。)

1.会社概要の決定

             ↓

2.類似商号調査(オプション)、目的案作成

     ↓

3.会社代表印の手配、印鑑証明書の取得、定款認証用書類への押印

     ↓

4.定款の作成及び認証

※当事務所は電子定款認証に対応しておりますので、印紙代4万円は不要

※持分会社(合名・合資・合同会社)の場合は定款の認証は不要です。

     ↓

5.資本金の払込

※発起人のうちの一人の個人口座に資本金を振り込みます。

     ↓

6.登記申請書類への押印

     ↓

7.設立登記申請(申請した日が会社設立の日になります)

     ↓

     登記完了(1週間前後)

会社概要の決定

司法書士に設立登記を依頼する前に、下記の事項を決めておくとその後の手続がスムーズに進みます。
 

(1)   会社名(商号)
いくつか候補を挙げておくと良いでしょう。
Point1 社名に「株式会社」の文字を入れる。(持分会社も同様)
Point2 漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字が使用できる。
Point3 決められた記号である「&」、「‘」、「,」、「・」、「−」、「.」以外の記号は使用不可。
Point4 会社の一部門を表す文字を入れることはできない。
      例)「〜支店」、「〜出張所」など。(「代理店」、「特約店」は可。)
Point5 「銀行」、「信託」、「保険会社」、「証券」などの文字はその業を営む会社以外は入れ
      ることはできない。
Point6 公序良俗に反する文字は入れることができない。
Point7 一般に広く認識されている会社名は使用することができない。
  ※不正競争防止法の規制
  不正の目的をもって他の会社であると誤認される恐れのある名称及び商号は使用しては
  ならない。 
  例)ソニー電気株式会社など。
Point8 同一の住所に同一の商号は登記できない。
  ※類似商号の規制は廃止されました。同一市区町村内で類似する商号があっても、登記
  は可能です。


(2)   本店の所在地
ビル・マンション名や部屋番号を入れるかどうかは自由です。
※  部屋番号を入れないでビル名だけ登記すれば、その後同ビル内で部屋やフロアを移った場合に再度登記する手間が省けます。


(3)   目的(事業内容)
ある程度幅をもって決めましょう。具体的内容に関しては当事務所が目的案を作成します。
Point1 事業をおこなうには許認可が必要な業種がある。
Point2 銀行業など一定の業種にはそれらを目的にできる会社に制限がある。


(4)   事業年度(会計上の計算期間)


(5)   資本金の額
会社は1円でも設立できるようになりましたが、税制上のことなどをふまえて各々の会社に見合った資本金の額にしましょう。
弊事務所に依頼される方で多いのは、100万円、300万円、500万円など切りのよい額です。


(6)   出資者、出資額
誰と会社を作るか、出資割合はどうするか、などは設立後の株主総会の決議に影響しますから、ご家族以外の方と共同で設立される場合は慎重に決めましょう。


(7)   役員
取締役を誰にするか、取締役会を設置するか、代表取締役を決めるか(注1)、人数はどうするか(注2)、など。
 (1)代表取締役を決めない場合は取締役全員が会社を代表することになります。
  (2)取締役1名以上になります。取締役会設置会社の場合は取締役3名以上で、代表取締役を決定しなければなりません。


(8)   公告の方法
株式会社には決算公告などの公告が義務付けられています。
@官報、A時事に関する事項を記載する日刊新聞、B電子公告 の3つの方法があります。

ワンストップサービス

当事務所では、登記手続きだけでなく近隣の他士業と連携を取って、お客様のお悩みが全て解決するように心がけております。当事務所の所在地である五反田内で他士業をご紹介することもできます。

また、当事務所が窓口となり、貴社のお悩みを解決する士業(税理士、社会保険労務士、弁護士、行政書士)をご紹介いたします。
 


<起業時のご相談>
Q 税務届出、節税対策など税務のご相談                 →税理士

Q 助成金、雇用保険や社会保険手続についてのご相談        →社会保険労務士
Q 商標登録について知りたい                        →弁理士                      

Q 各種営業許認可(古物商、建設業など)申請、届出手続をお願いしたい →行政書士
 
<会社設立後のご相談>
Q 法人税、事業税、日々の業務においての税務についてのご相談 →税理士

Q 従業員ともめた(就業規則の見直しや予防的相談など)      →社会保険労務士
Q 商標登録についてのご相談                       →弁理士
Q 契約書の作成をお願いしたい                      →行政書士、弁護士

                      

お気を付けください

 登記以外にも下記にご注意ください。

Q 返さなくてもいい助成金が、国から支給されると聞きました。どうすればもらえるのでしょうか。

A 起業される方向けの助成金制度があり、一定の条件を満たせば助成金が支給されます。会社勤めをされていた方、人を雇いいれる方、45歳以上・3名以上で起業される方などは、支給される可能性があります。会社設立登記後に、申請をしなければ支給されません。
ただ、助成金の種類によっては、設立登記前より助成金支給に向けて定款を作成しておかなければ、再度定款変更が必要となり、登記内容の変更を要する場合もありますので、ご注意ください
弊事務所でご紹介いたしますので、詳細は社会保険労務士にお尋ねください。

 

Q 商標登録と商号はどのような関係でしょうか。

A 商号は、「株式会社ABC」というように必ず株式会社又は合同会社、合名会社、合資会社という文字が入って登記されております。会社の正式な名前が商号です。
同一住所で同一の商号でない限り登記は可能ですので、住所が異なれば同じ商号でも登記をすることができます。
商標とは、商品やロゴデザインを独占できる標章のことです。商標は、既に他社が登録していればその事業分野で使用することができません。
弊事務所でご紹介いたしますので、詳細は弁理士にお尋ねください。

例)「株式会社ABC」の商号で登記済み
  他社が「ABC」で商標登録済み

   ・「株式会社ABC」として名刺、HPに掲載することは可能。

   ・「ABC」として名刺、HPに掲載したり、ロゴとして使用することはできない。