Q1 司法書士に債務整理を依頼すると、ブラックリストに載るのですか?
A はい。
司法書士が債務整理を受任すると、個人信用情報機関へ登録(いわゆるブラックリスト)されます。
信用情報機関は、過剰貸付の防止と多重債務者の未然防止を目的として、銀行、クレジット、消費者金融の業界ごとに設置・運営されています。
信用情報機関には、住所・氏名・勤務先・生年月日・借入の申込み・返済状況などの情報が載っています。返済の長期延滞や司法書士等による任意整理、個人民事再生、自己破産などは「事故情報」として登録されることになります。
※既に完済しており過払い金返還請求をおこなう場合でも、契約不履行として信用情報機関へ登録される場合もあります。
Q2 信用情報機関に登録されると、どうなりますか?
A 一定期間(5〜10年の間)、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組むことができません。
※賃貸住宅の家賃の決済に信販会社を利用している不動産会社では、賃貸住宅の申込みで審査にひっかかることがあります。
信用情報機関への登録は、あくまで与信判断・審査の参考資料として利用されているだけであり、社会的制裁を受けるとか差別を受けるというものではありません。
Q3 債務整理をしていることは、職場に知られてしまうのでしょうか?
A いいえ。
信用情報機関へ登録されている情報は、ご本人かご本人が許可した相手しか知ることができませんから、勤務先に知られることはないでしょう。
また、自己破産をした場合は官報に掲載されますが、一般の人が官報をチェックすることはまずないでしょうから、勤務先やご友人に知られることもまずないと言ってよいと思います。
ただし、勤務先から借入をしている場合は、個人再生や自己破産の手続を取る際に通知することになります。
Q4 自分が債務整理をすることで、家族や友人に迷惑がかかりますか?
A ご家族やご友人の方で保証人になっている方がいる場合、保証人に請求がいく場合がありますのでご注意ください。
また、信用情報機関に登録されたことにより、まれにご家族の方がカードを新たに作ったりローンを組む際に、与信審査に影響を及ぼすこともあります。(基本的には、それぞれ個人の問題なので、影響はありません。)
Q5 一部の業者だけ債務整理をすることもできますか?
A はい。
司法書士等による任意整理の場合には、一部の業者に対してだけ債務整理をすることもできます。
その場合、債務整理をしない業者のカードについては、返済を滞らない限り使用することができる場合もあります。
ただし、生活再建のためにも、全ての業者に対して債務整理を行うことを強くお勧めいたします。
手元にカードがある限り、借金生活から抜け出すのは難しいと思います。司法書士が債務整理を行う場合、その期間は返済をしなくてもよいですし、取立てが止まることになります。カード生活から抜け出し、収支のバランスを取ることができるよう、生活を立て直しましょう。