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    <title>鎌田幸子司法書士事務所（東京都品川区 過払い請求 破産 債務整理 会社設立 遺産相続 登記）五反田駅徒歩３分</title>
    <link>http://www.kouko-office.com/</link>
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      <title>ご相談の流れ</title>
      <link>http://www.kouko-office.com/article/14384593.html</link>
      <description>電話またはお問い合わせフォームから、ご依頼ください。０３－５４３６－５８６５&amp;nbsp;不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書を送付ください。※お手元に無い場合は、委任状をいただければ当事務所で固定資産評価証明書を取得いたします。※見積りだけであれば、納税通知書など不動産の年度価格の記載がある資料があればお伝えできます。登記にかかる費用の合計額をお伝えします。各自必要書類をご用意ください。（印鑑証明書、住民票、権利証など）当事者の立会い、書類への署名捺印※書類は弊事務所で作成します。※本人確認が義務付けられておりますので、原則、当事者全員（売主・買主、贈与者・贈与を受ける人）にお会いして確認を取らせていただきます。登記の申請※登記は申請してから1週間~10日で完了いたします。</description>
      <pubDate>Thu, 17 May 2012 11:27:18 +0900</pubDate>
      <category>売買・贈与などの名義変更登記</category>
      <author>鎌田幸子司法書士事務所</author>
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      <title>紛争解決方法</title>
      <link>http://www.kouko-office.com/article/14382218.html</link>
      <description> 紛争の解決方法は訴訟だけではなく、内容証明作成、支払督促など様々な方法があります。それぞれにメリット・デメリットはありますので、比較検討してお客様の希望に沿った方法で進めてまいります。&amp;nbsp;説明費用メリット  デメリット裁判外和解（交渉）裁判所を通さない手続。訴訟の前、または訴訟中に相手方と解決に向けた話し合いをおこない、和解書を交わすこと。実費：なし司法書士報酬：31,500円・実費費用がかからない    ・解決が早い・相手方が応じなければ決裂内容証明裁判所を通さない手続。こちらの主張を文書にして内容証明郵便で送ること。実費：1，220円~報酬：21,000円・安価で進めることができる・法的拘束力や強制力はない支払督促裁判所を通す手続。裁判所書記官により相手方へ金銭等の支払をするよう命令を出してもらう制度。簡単な裁判のようなもの。実費：500円~6，000円程度司法書士報酬：31,500円・裁判より簡易迅速な手続・相手方へ与える心理的プレッシャーが大きい・相手方から異議が出れば通常の訴訟になる・金銭等の支払いや有価証券の給付に限られる（建物の明渡しなどには利用できない）訴訟裁判所を通す手続。簡易裁判所での案件の場合、和解になることも多い。実費：1,000円~12,000円程度司法書士報酬：31,500円~・勝訴または訴訟上の和解があれば相手方の財産に強制執行をすることができる・相手方へ与える心理的プレッシャーが大きい&amp;nbsp;・費用がかかる・長期化する可能性がある（注）実費のうち、切手代（裁判所に納めるものも含む）・交通費は除いております。費用についての詳細は、後記の費用のご案内をご覧ください。 一般的には、裁判外和解&amp;rarr;内容証明&amp;rarr;支払督促&amp;rarr;訴訟の順に強い効果があり、費用・時間もそれに準じてかかります。必ずしもこの順番で進めなければならないというわけではなく、いきなり訴訟をする場合もありますし、内容証明だけで解決したという例もあります。相手方の態度や状況、かかる費用や時間の限度に応じて、どの手続きを選択するかを検討していきます。 話し合いで解決すれば一番早く、費用もかかりませんが、司法書士に相談される方の多くは話し合いの余地がないケースがほとんどですので、いきなり和解が成立するケースというのは稀でしょう。和解は、お互いに妥協点を探って合意しますので、相手方が支払いなどの約束を守ってくれる可能性が高いと言えます。内容証明を送った後、訴訟を提起した後、訴訟中に随時交渉をしていき、和解による解決を図っていきます。 内容証明は一番簡易な手続きではありますが、法的拘束力がないため、相手方に無視されるケースも多々あります。相手方が誠意ある態度を取ってくれる人であれば、内容証明だけで解決が見込めると思います。しかし、口先だけで信用できないという場合は、いざという時に相手方の財産を強制執行（差し押さえ）できる訴訟などを始めから検討した方が得策です。 支払督促や訴訟は裁判所に申立をするので、費用・時間はかかることになりますが、相手方へ与える心理的プレッシャーは大きいです。裁判所から文書が送られてきますし、自分の財産が差し押さえられる可能性もあるわけですから、訴訟慣れしている人以外は焦るはずです。ただし、訴訟においては証拠がすべてですので、勝訴が見込めない状況で申し立てるのは大きな賭けだと思います。何も証拠がない状態だと相手方も強気に出てくることがあり、和解交渉がスムーズに進まないこともあります。</description>
      <pubDate>Tue, 15 May 2012 19:22:11 +0900</pubDate>
      <category>司法書士による簡裁訴訟代理認定業務</category>
      <author>鎌田幸子司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>このようなお悩みはご相談ください</title>
      <link>http://www.kouko-office.com/article/14382088.html</link>
      <description> 当事務所で取り扱っているのは、主に次のような案件です。司法書士が代理人となれるのは、争っている額が140万円以下の案件に限られますので、140万円を超える案件は弁護士さんを紹介するか、司法書士が書類作成をして本人が進めていくのを支援するかのどちらかになります。取引先からの売掛金の回収（債権回収）友人・知人に貸したお金を返してほしい敷金の返還を大家さんに請求したい悪徳商法、訪問販売などの被害の相談（クーリングオフなど）&amp;nbsp;当事務所に依頼するメリット内容証明作成から訴訟提起までトータルでサポート※行政書士は内容証明作成はできますが、司法書士のように相手方と交渉したり訴訟代理人となることはできません。内容証明だけで解決しなければ、改めて弁護士か司法書士に依頼をしなければならず、手間と費用がかかります。認定司法書士であれば、始めからお客様にあった解決方法を提案することができます。また、内容証明を送りっぱなしということもありませんので、内容証明で解決しなければ、支払い督促や訴訟を起こすなど次の手段を講じることが可能です。コストに見合った解決方法※司法書士の報酬は、弁護士に比べると一般的に低価格です。少額の案件ですと、費用倒れになることも考えられます。当事務所では解決方法を選んでいただくことによって費用を抑え、事前に明示することで予想以上に費用がかかるということはありません。交渉が有利に進む※専門家が代理人に就くと、相手方には「訴訟代理人 司法書士鎌田幸子」の名前で職印が押された文書を送りますので、プレッシャーを与えることができます。ご本人が交渉するよりも早く解決することが少なくありません。</description>
      <pubDate>Tue, 15 May 2012 18:10:56 +0900</pubDate>
      <category>司法書士による簡裁訴訟代理認定業務</category>
      <author>鎌田幸子司法書士事務所</author>
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      <title>取締役は1人でも大丈夫です</title>
      <link>http://www.kouko-office.com/article/14375088.html</link>
      <description> 会社法になるまでは、取締役は最低3名は必要でした。そのため、親族や友人に名ばかりの取締役になってもらうことが多くおこなわれていました。しかし、株主総会議事録など様々な書類に取締役の記名押印をもらうのも手間ですし、仲たがいした場合や会社を辞めて音信不通になった場合には頭の痛い問題です。 会社法が施行されてからは、一定の条件を満たせば、取締役は1名以上いればよいことになりました。会社法が施行される前から存在する株式会社については、一定の条件を満たすために次のように定款を変更して、登記をおこなう必要があります。&amp;nbsp;株式のすべてに譲渡制限をつける（既にある場合は不要）取締役会と監査役の設置を廃止する株式の譲渡制限の承認機関を「取締役会」から「株主総会」または「代表取締役」に変更する上記の定款変更の決議を株主総会を開催しておこなう ※任期途中で辞める取締役がいる場合は、辞任届を書いてもらいます。変更の登記を法務局に申請する&amp;nbsp;登記にかかる費用実費司法書士報酬（税込）登録免許税70,000円57,750円登記事項証明書（1通）570円           小計70,570円57,750円           合計       128,320円※送料は実費をいただきます。※最新の会社の登記事項証明書（謄本）をご用意いただけない場合は、登記情報取得費として397円をいただきます。※株式の譲渡制限に関する規定を新たに設ける会社については、官報での公告が必要となる場合があります。官報の公告費用は約28,000円です（行数により変更あり）。弊事務所で公告の申込を代行する場合は、10,500円が加算となります。※定款を作り変える場合は、作成費として15,750円が加算となります。</description>
      <pubDate>Wed, 09 May 2012 19:16:14 +0900</pubDate>
      <category>取締役役員変更、本店移転、目的変更、有限会社から株式会社への移行、増資（DES）の登記</category>
      <author>鎌田幸子司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>取締役など役員の任期は10年まで伸ばすことができます</title>
      <link>http://www.kouko-office.com/article/14375075.html</link>
      <description> 会社法になるまでは、取締役の任期は2年でしたので、2年ごとに役員の変更または重任の登記が必要でした。同じ人が引き続きなる場合も、重任の登記をしなければなりませんので、手間・費用がかかっていました。親族経営が中心の中小企業にとっては頭が痛い問題だったと思いますが、会社法が施行されてから、一定の条件を満たす会社は、役員の任期を10年まで伸ばすことが可能になりました。 役員の任期は登記事項ではありませんので、登記をする必要はありません。株主総会を開催して、役員の任期を変更する決議（定款の一部変更決議）をおこないます。 任期を10年まで伸ばせる会社 非公開会社（譲渡制限会社）・・・株式のすべてに譲渡制限をつけている会社のこと。 ※非公開会社かどうか判断が難しい場合はご相談ください。</description>
      <pubDate>Wed, 09 May 2012 18:58:50 +0900</pubDate>
      <category>取締役役員変更、本店移転、目的変更、有限会社から株式会社への移行、増資（DES）の登記</category>
      <author>鎌田幸子司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>過払い金返還請求の司法書士報酬</title>
      <link>http://www.kouko-office.com/article/14368196.html</link>
      <description>交渉処理報酬：1社あたり ３１，５００円（税込）成功報酬   ：実際に戻ってきた額の２０％上記のほか、郵送費・交通費等の実費をいただきます。裁判外での和解が整わない場合は、訴訟を提起いたします。その場合は、申立費用実費及び期日ごとに日当10,500円（税込）が別途かかります。&amp;nbsp;着手金はいただきません&amp;nbsp;相談料は無料&amp;nbsp;司法書士報酬は分割払い可能・過払い金の中から精算可能&amp;nbsp;【お支払方法】 司法書士報酬については、月々1万円~分割払い可能です。成功報酬につきましては、実際に戻ってきた中から精算して残金をお返しいたします。 司法書士報酬のお支払いが難しい場合は、法律扶助の利用が可能です。法律扶助は、法テラスによって専門家報酬を立替える制度です。詳細は法テラスのサイト（http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae/）をご覧ください。</description>
      <pubDate>Wed, 02 May 2012 17:34:53 +0900</pubDate>
      <category>過払い請求</category>
      <author>鎌田幸子司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>ご相談の流れ</title>
      <link>http://www.kouko-office.com/article/14368180.html</link>
      <description>事務所で面談 ご本人からの依頼である確認をいたしますので、必ずお会いしてからの受任となります。電話やメールのみでの受任はできかねますので、ご了承ください。 事前に電話またはお問い合わせフォームから、面談日時をご予約ください。いくつか候補日時を挙げていただけると助かります。お越しの際には、ご印鑑（認印可）、業者のカード、契約書・ＡＴＭ明細書など契約内容が分かる資料をご用意ください。０３－５４３６－５８６５&amp;nbsp;業者へ受任通知（過払い金返還請求）を発送業者から取引履歴を取り寄せ、利息の引き直し計算過払い金の額が確定業者に対し、過払い金の返還請求・和解交渉&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Wed, 02 May 2012 17:24:00 +0900</pubDate>
      <category>過払い請求</category>
      <author>鎌田幸子司法書士事務所</author>
          </item>
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      <title>変更がある場合は登記が必要です</title>
      <link>http://www.kouko-office.com/article/14367063.html</link>
      <description> 会社は設立の登記をした後も、登記をした会社の情報に変更が生じた場合は、その都度、最新の情報を登記しなければなりません。商号や目的を変更した場合、本店（住所）を移転した場合、取締役などの役員を変更した場合などは、変更が生じた日から2週間以内に登記をする必要がありますので、ご注意ください。登記を変えていないまま長期間過ぎると、過料（罰金のようなもの）の請求がくることがあります。なお、取締役などの役員は任期を迎えるごとに登記が必要です。同じ人が引き続き役員になる場合も、「重任（じ...</description>
      <pubDate>Tue, 01 May 2012 15:27:03 +0900</pubDate>
      <category>取締役役員変更、本店移転、目的変更、有限会社から株式会社への移行、増資（DES）の登記</category>
      <author>鎌田幸子司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>ご相談の流れ</title>
      <link>http://www.kouko-office.com/article/14367047.html</link>
      <description>打合せ日時の予約 当事務所にお越しいただくか、勤務先やご自宅など指定先にお伺いいたしますので、打合せ日時を電電話またはお問い合わせフォームから連絡ください。その際に、候補日時をいくつか挙げていただけると助かります。会社概要の決定 お打合せの前に会社概要をお客様の方でご検討いただくと、手続きが早く進みます。合同会社設立情報シートを用意しておりますので、出力して書き込んでください。分かるところまででかまいません。打合せまでにメールまたはＦＡＸにて送信いただければ、打合せ時に当事務所で書類を作成しておきますので、更に手続きが早く進みます。また、打合せ時に代表者の印鑑証明書をご用意いただけると助かります。合同会社設立情報シート（ＰＤＦ）打合せ資本金（会社のお金）を代表者の個人の口座に入金（または振込）し、通帳のコピーを取る当事務所で作成した書類に署名捺印(記名押印）をする登記の申請（当事務所で代行） 登記を申請した日が会社の設立日（一般に言う「創立記念日」）となります。ご希望があればおっしゃってください。ただし、法務局が休みの土日や祝祭日はできません。登記の完了 ※登記の申請後、5日前後</description>
      <pubDate>Tue, 01 May 2012 15:11:46 +0900</pubDate>
      <category>合同会社の登記</category>
      <author>鎌田幸子司法書士事務所</author>
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        <item>
      <title>合同会社設立にかかる費用</title>
      <link>http://www.kouko-office.com/article/14364881.html</link>
      <description>費用のうち、自分でやってもかかる費用（登録免許税などの実費）と司法書士に依頼するとかかる報酬費用があります。ただし、自分でやってもかかる費用のうち、司法書士に依頼すると安くなる費用もあります。&amp;nbsp;登録免許税、他実費司法書士報酬(税込)設立登記57,000円(注1)52,500円登記事項証明書1通 570円(注2)印鑑証明書1通 500円     小計58,070円52,500円請求額合計(源泉税含む)１０６，５７０円株式会社：請求額合計 ２８６，０７０円（すべておまかせコース）差額 －１７９，５００円&amp;nbsp;送料、交通費は実費をいただきます。(注1)自分でおこなうと6万円になります。オンライン申請をすると3,000円安くなるため、当事務所はオンライン申請でおこなっております（平成２５年３月３１日まで）。(注2)自分で取得すると1通700円（窓口）になります。オンラインで請求すると1通570円のため、当事務所はオンラインで請求しております。</description>
      <pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:55:52 +0900</pubDate>
      <category>合同会社の登記</category>
      <author>鎌田幸子司法書士事務所</author>
          </item>
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      <title>合同会社とは</title>
      <link>http://www.kouko-office.com/article/14364761.html</link>
      <description>&amp;nbsp;「会社」には株式会社だけでなく様々な種類の会社があります。「合同会社（ごうどうがいしゃ）」も会社の一つで、株式会社をより小さくした会社とイメージしてください 定款を作成する点、登記が必要な点、１円から設立できる点は株式会社と同様です。形態は株式会社と似ていますが、公証役場での定款の認証が不要なため、設立登記をする際の費用が安く、準備も早いというメリットがあります。その反面、「合同会社」そのものの認知度が低いという点と、総社員の同意が必要な場合があり意見の対立があると進まないという点がデメリットとしてあります。 とりあえず会社をつくっておきたい場合に、1人やごく親しい人だけで合同会社をつくることが向いていると言えます。設立の費用が安い&amp;nbsp;早く設立できる&amp;nbsp;役員の任期がない（重任登記の手間がかからない）</description>
      <pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:23:02 +0900</pubDate>
      <category>合同会社の登記</category>
      <author>鎌田幸子司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>ご相談の流れ</title>
      <link>http://www.kouko-office.com/article/14363113.html</link>
      <description> 相続が発生したら、諸手続きなど様々なことに時間がかかり、遺産の分割や名義の変更については後回しになっているかと思います。自宅など不動産の名義変更は急を要する問題ではありませんが、放置しておくと集める書類が増えたり、話し合いが難航したりします。できるだけお早めに、名義を変える登記をしておくことをお勧めいたします。登記の専門家である司法書士であれば、面倒な手続きを一括しておこないますので、ご安心ください。 当事務所は、代表司法書士も含め女性スタッフのみですので、細やかな対応を心がけております。遺産分割の協議に立ち会うこともいたしておりますので、不安な点や分からないことがあればお気軽にご相談ください。 相続はデリケートな側面を持っておりますし、お顔を見てお打合せする方がご安心いただけると考えております。つきましては、事務所へお越しいただくか、ご自宅・勤務先など指定の場所にうかがってお打合せをいたしますので、まずはお電話またはお問い合わせフォームから打合せ日時をご予約ください。０３－５４３６－５８６５&amp;nbsp;※来所の際には、お亡くなりになった方の除籍謄本、不動産の所在が分かる資料（納税通知書、権利証等）、お客様のご印鑑をご用意ください。</description>
      <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:46:04 +0900</pubDate>
      <category>遺産相続による名義変更登記</category>
      <author>鎌田幸子司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>ご相談の流れ</title>
      <link>http://www.kouko-office.com/article/14362942.html</link>
      <description>打合せ日時の予約 当事務所にお越しいただくか、ご自宅・勤務先など指定の場所にうかがいますので、打合せ日時をお電話またはお問い合わせフォームから連絡ください。候補日時をいくつか挙げていただけると助かります。０３－５４３６－５８６５&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;会社概要の決定、印鑑証明書の取得 お打合せの前に会社概要をお客様の方で検討いただくと、手続きが早く進みます。会社設立情報シートを用意していますので、出力して書き込んでください。打合せまでにメールまたはFAXにて会社設立情報シートを送信いただければ、それまでに書類作成を当事務所でおこなうことができますので、更に早く手続きが進みます。最低限、黄色の蛍光ペンのマークがついている箇所だけ考えていただければ、残りは打合せ時に説明して決めていきます。また、発起人・取締役の印鑑証明書をお打合せ時に持参いただけると助かります。 株式会社設立情報シート（PDF) &amp;nbsp;打合せ&amp;nbsp;資本金（会社のお金）を発起人個人の通帳に入金（または振込）し、通帳のコピーを取る当事務所で作成した書類に署名捺印する（郵送可）定款の認証（当事務所で代行）登記の申請（当事務所で代行） 創立記念日となる会社の設立日は、登記の申請書を法務局に出した日になります。大安の日やぞろ目の日がいいなどご希望があればお申しつけください。ただし、法務局が休みの日である土日・祝祭日はできません。登記の完了 ※法務局に出してから5日前後</description>
      <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:00:30 +0900</pubDate>
      <category>会社を設立したい</category>
      <author>鎌田幸子司法書士事務所</author>
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      <title>オンライン申請により登録免許税が安くなります</title>
      <link>http://www.kouko-office.com/article/14359551.html</link>
      <description>オンライン申請をおこなうと、登録免許税が、100分の10に相当する額（最高3,000円）安くなります。適用期間は、平成25年3月31日までとなります。当事務所はオンライン申請に対応しております！</description>
      <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:11:44 +0900</pubDate>
      <category>売買・贈与などの名義変更登記</category>
      <author>鎌田幸子司法書士事務所</author>
          </item>
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      <title>所有権保存の登記</title>
      <link>http://www.kouko-office.com/article/14359440.html</link>
      <description>自宅など建物を新築した場合には、権利関係の情報がまだ登記されていませんので、所有者である証として「所有権保存（しょゆうけんほぞん）」の登記をおこないます。ご用意いただく書類用意する書類備考住民票&amp;nbsp;表示登記の完了証オンライン申請の控除を受けるために、表示登記がなされた時の登記完了証が必要となります司法書士への委任状&amp;nbsp;上記のほか、一定の要件を満たしている場合は登録免許税が安くなりますが、該当する場合は施工業者から受け取っている建築確認済証及び検査済証をご用意いただきます。また、その際は転入届が済んでいない場合は、別途ご用意いただく書類がありますのでお問い合わせください。登記にかかる費用&amp;nbsp;司法書士報酬（税込）登録免許税、実費所有権保存登記16,275円~（注1）不動産の価額の０．４％（注2）登記情報、登記事項証明書不動産1筆につき967円（注3）送料、交通費は別途いただきます。不動産の所在、構造、種類などの表示の登記がされていない場合は、所有権保存登記をおこなう前に表示の登記を申請しなければなりません。表示の登記は測量、図面作成が入りますので、司法書士でおこなうことはできず、土地家屋調査士がおこないます。一括でご依頼いただく場合は、土地家屋調査士をご紹介して進めます。（注1）不動産の個数が1筆増えるごとに、1,050円が加算となります。（注2）建物の種類、構造、床面積を基に認定基準表に従い、不動産の価格を算出します。自宅として新築した場合は、一定の要件を満たせば、登録免許税が安くなり、税率が０．１５％となります。（注3）不動産の個数が1筆増えるごとに、967円が加算となります。事前の登記情報と登記完了後の登記事項証明書の取得費用です。</description>
      <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:25:49 +0900</pubDate>
      <category>その他不動産登記費用</category>
      <author>鎌田幸子司法書士事務所</author>
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